浮気をされて離婚!裁判で有力となる証拠とは?
筆者もパートナーに浮気をされて離婚を考えたことがあります。
一方的に悔しく惨めな気分にされたんですから、少しでも自分に優位な形で離婚をしたいと思いました。
結婚は簡単にできるのに、離婚をするのは身体的にも精神的にもダメージが大きいものなんです。
協議離婚ならまだ楽ですが、浮気をされての離婚の場合は泥沼化してしまうことが多く、一人で考えるには気が重すぎませんか?
この記事では、万が一、調停や裁判になったときにどんな証拠が必要になるのかお伝えしたいと思います。
不貞行為となる基準
単にパートナーの浮気といっても、裁判で有力となる証拠には基準があります。基本的には「夫婦以外の第三者との継続的な肉体関係」があるかどうかが重要です。
もっと具体的に説明すると、
- ラブホテル
- シティホテル
- 旅館
- 愛人宅
こうした場所へ継続的に出入りしている確たる証拠があれば、それは不貞行為と見なされます。
不貞行為の目安となる回数
浮気しているかどうかを判断するには、先ほど説明した場所に出入りしている回数も重要となってきます。
- ラブホテル 1~2回
- シティホテル・旅館 3~5回(短時間の滞在と宿泊では回数が異なる)
- 愛人宅 7~10回(短時間での滞在)3泊程度(宿泊)
以上が目安として考えてください。
ただし、裁判所が不貞行為を認定するために一般的に必要であると考えられる要件であり、実際にどこまでの証拠が必要かはケースにより異なります。
また、他の関係証拠(メールなど)の有無や内容によっても、変わってきます。
確たる証拠として必要なものとは
不貞行為を裁判所が認定するには、浮気した本人が認めてくれれば話は早いのですが、のらりくらりとかわされてしまえば優位に進められません。
その際は、確たる証拠を提出するしかありません。写真や動画撮影がよくありますが、動画の方が撮影しやすく言い逃れがされにくいので、有力です。
確たる証拠となるシーンは主に以下の通りです。
- デートシーン(2人の親密さを撮影)
- 店内で飲食するシーン(2人の関係性がわかる様子を撮影)
- ラブホテルに入るシーン(入っていく様子と場所がわかるよう撮影)
- ラブホテルより出るシーン(人物が特定できるよう撮影)
- チェックイン(シティホテルや旅館の場合)
- 部屋への出入り(愛人宅へ出入りしている場合)
とくに、3~6の映像はしっかり撮っておけば、裁判で有力な証拠となります。
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証拠についての注意点
いくら証拠映像を撮ったとしても、不貞行為として認定されない場合もあります。
裁判で有力な証拠として使うためにも、以下のことに気をつけましょう。
- 不貞場所から出た対象者が認識できるか
(顔や服装がしっかり撮影出来ている必要がある) - 動画で撮影されているか
(前述のとおり、動画の方が撮影がしやすく言い逃れもされにくい) - デートやキスなどが撮影されているか
(2人の関係性を表すシーンが撮影され、客観的に判断できることが重要) - 調停や裁判で通用する証拠か
(弁護士や調停員、裁判員が認定する動画と報告書が必要)
以上のチェックポイントをクリアしている映像であれば、ほぼ確実に不貞行為を認めさせることができます。
上記の状況証拠をご自身で集めることが困難な場合は、早期に探偵社に依頼することをおすすめします。
というのも、自分でやってみて失敗して対象者に警戒されてからでは探偵社でも難しくなるからです。
普段生活していると馴染みのない「探偵」。選び方の基準・価格交渉など分からないことだらけなのが普通です。
慌てずに、ぜひ参考にしていただきたい記事がこちらです。
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さいごに
いかがでしたでしょうか。浮気をされたときのショックが大きく、なかなか行動に移せない人も多いかもしれません。
しかし、ただの被害者のままで終わってしまっては、心にしこりができてしまい、先で再婚する時がきても上手くいかなくなってしまうこともあります。
あなたにとって優位に離婚をすることは、あなたの将来にとっても大切なことです。必ず不貞行為を認めさせるためにも、少しずつ準備を始めていきましょう。
あなたの今日がほんの少しストレスフリーに近づくことを願って。